出だしから躓いている観のあるマイナンバーですが、
ちょっと大丈夫かな、と思う方も多いと思います。
今後、とっても便利だ、となっていくことを期待します。
マイナンバー(番号)の通知が今年の10月から開始します。
そこで、このようにする必要がある、こうなる、という内容を、
重要な点に絞って具体的にお伝えしたいと思います。
今回通知される番号については、何にでも使えるというものではありません。
社会保障、税金、災害対策についてだけ使えることになっています。
具体的に利用する場面は、健康保険・年金の届出、雇用保険関係の届出、
確定申告、源泉徴収票への記載、などです。
源泉徴収を行っている個人の外注先からも聞いていただく必要があります。
以下、法律で決められている重要な点などを箇条書きします。
(これは私なりにピックアップしたものです。これが全てではありません。)
1、従業員や家族から番号を聞き出す場合は何に使うのかを伝えなければいけません。
例えば、扶養控除申告書に番号を記載してもらう、などすれば使用目的も
はっきりしますので効果的です。
2、取引先から番号を聞き出す場合には、使用目的を伝え免許証などで
本人確認する必要があります。
また、取引先は番号を教えない、ということはできません。
ただし、家族など明らかに本人だとわかる場合には省くこともできます。
3、番号が書かれた書類やデータが入っているUSBなどは、カギがかかるキャビネットや
机の引き出しなどに保管する必要があります。
4、番号は、本人の同意があったとしても、社員管理用の番号に利用すなど
他の目的に使用することはできません。
5、使用場面は給与の源泉徴収票の作成、社会保険関係の届出、地代家賃の支払い、
などになります。
(地代家賃は法定調書を税務署へ提出する必要があるためです。)
6、番号は、27年10月5日時点での住民票がある市区町村から「通知カード」
が簡易書留で郵送されます。
7、番号は数字のみの12桁です。
8、身分証としても使用できる「個人番号カード」は、通知カードと同時に送られる
申請書を市区町村に提出する必要があります。
「個人番号カード」を受け取ると、「通知カード」は市区町村へ返却する
ことになります。
9、「個人番号カード」は申請後、28年 1月から送付される予定です。
「個人番号カード」は免許証と同様に身分証明書として使えます。
10、「通知カード」には、氏名、住所、生年月日、性別、番号が記載されています。
これに顔写真を加えたものが「個人番号カード」です。
13、個人の番号以外に会社には国税庁(税務署)から「法人番号」も送付されます。
14、法人番号は会社名、本店住所、法人番号とともに国税庁のホームページで
公表される予定です。
法人番号は個人の番号とは異なり、誰でも何にでも使用できます。
15、マイナンバー対策と称して様々な営業活動が行われています。しかし、
それらのシステムを購入しなければならないというものではありません。
16、マイナンバーが実施されると様々なメリットがあるように聞こえますが、
実際は行政側のメリットが主です。
以上、となります。自分以外のナンバーの取扱には充分に気を付けてください。
H25年度の査察調査の状況が公表されました。
一見して思うのは、課税庁も苦労しているのでは、ということです。
まず、調査件数が減少していること。これはなかなか調査対象の選定が
困難になってきているのではという印象を持ちました。
H21年=213件、H22=196件、H23=195件、H24=190件、H25=185件
といった具合です。告発率も年々減少傾向でH21=71%、H25年63.8%
という数字です。裁判で重加算税認定がされないと事告発事態がおかしいと
いうことになりますのできちんとした資料がないと告発も難しくなります。
告発の多かった業種は、H25年ではクラブ・バー、不動産業、建設業の順と
なっています。建設業、クラブ・バー、不動産業は常連です。
最近では情報提供サービスが名を出してきています。ネット取引だから
ばれないとでも思っているのでしょうか?
領収書(金銭又は有価証券の受取書)に貼る印紙は領収書記載の金額により決まります。
その中で、現行3万円未満までの金額は印紙が必要ありません。これはみなさんご存知だと思います。
これが平成26年4月1日以後に作成する領収書については5万円未満までは印紙を貼らなくてよい、
というように改正されました。
必要ありません。
受け取った相手がプリントして保存していても、印紙は必要ありません。
素朴な疑問として、印紙を貼れるのか? と考えると思います。
PCで作成したこれらの文書も、それが現に有効に成立している文書の原本であれば
課税すべきでは、という話はありますがではどうやって印紙をはらせる(納税させる)の、
という現実に直面します。
繰り返しますが印紙は必要ありません。
印紙税には、納付しなかった(印紙を貼らなかった)場合、過怠税という税金を
払わなければなりません。
その金額は、
・文書の作成時までに納付しなかった場合には印紙税額+その2倍の金額
・印紙を貼らなかったことを自己申告した等場合には印紙税額+その0.1倍の額
の過怠税となります。
この過怠税ですが、全額法人税法上の損金になりません。なぜか?
上記の全額が過怠税という附帯税だからですが、本来の印紙税額分は損金にし
てもいいのではと思います。
著名な学者の先生も本来の印紙税額部分は附帯税ではない、と仰られてます。
この部分が改正になるという話は全く聞こえてきません。
印紙はきちんと貼りましょう。
会社を含め、商売をする人は帳簿を作成する必要があります。これは、
会社の財政状態および営業成績を明らかにする必要があるためで、作
成は法律上の規定からも必ず行う必要があります。
では作成した帳簿等を何年間保管しなければならないのでしょうか?
法人税法では7年、所得税法では書類により5年又は7年と規定されて
います。5年の書類と7年の書類をわざわざ分類するのも大変でしょう
から、現実的には7年となるのでしょうか?
保存期間に関してはよく尋ねられるのですが、そんなに場所がない、と
言われます。立場上そのようにしか答えられないというのが本音です。
調査が終わったら処分していいんでしょ。と迫られることもありますが、
あくまでも税法上は7年です。
しかし、話はこれで終わりません。実は7年間保存すれば済むのではな
く、他にも決まりがあります。商法と会社法です。
商法と会社法には帳簿閉鎖の時から10年間の帳簿資料の保管義務
が規定されています。会社を清算結了した場合も10年間です。商法も
会社法も強行法規なので、法律上、必ず守る必要があります。
実態はどうなのでしょうか?
印紙税は、文書の種類ごとに課税物件、非課税物件が決められて
います。
その中で最も知られていると思われるのは領収書に貼る印紙です。
印紙税法では「別表第一 課税物件表」という表で一〜二十までの
課税物件を定めており、領収書の印紙といわれるものは第十七号
にあります。この十七号に非課税物件の定義があり「営業に関しな
い受取書」が印紙を貼らなくていい領収書ということになります。
では具体的にはどういうものなのか。
例えばサラリーマンが会社から給料を受け取り、領収書を会社に
渡したとしても印紙は必要ありません。商法502条により商行為か
ら除外されているからです。
民法34条の公益法人も目的遂行のために必要な行為をおこなって
領収書を発行しても印紙は必要ありません。公益を目的とするから
です。
このように、営利を目的をするか否かが直観的な判断基準です。
会社は営利を目的とするので作成する領収書には必ず領収書が必
要です。
個人で自宅等を売買したことがある方は覚えている?かもしれませ
んが手付金の領収書に印紙は貼らなかったと思います。いや印紙
は貼った、と記憶している方は契約書に貼っているはずです。個人
の自宅等の売買は個人の気持ちとして利益を得たと思ったとしても
営利目的とはいわないのです。
印紙に関しては文書全体をみて、一〜二十号に該当する部分があ
れば文書の主な目的以外の部分で印紙が必要になることがありま
すので注意が必要です。
最近、大手電機メーカーの子会社への税務調査で、女性社員による横領が
見つかったとの新聞報道がありました。
税務調査にて横領が見つかることは珍しいことではなく、私も見つけたことが
あります。
中小企業のオーナー社長は税務調査を嫌がる方が多いですが、中には税
務調査を歓迎する方もいます。前者は会社の財布と自分の財布が分離して
いない社長で、後者はそれが分離している社長です。後者の社長は経理等
の一切を社員にまかせ経営に専念している社長で、たまに税務署に経理の
状況を見てもらったほうが会社の経理の状況が正しいのか否か確認できる、
という考え方をします。
税務調査にて横領が見つかった場合、責任感の強い社長は自分が責任を
もつという社長もいますし、そんなの知らないよ、という社長もいます。最終
的な納税額はその状況によって違ってきますが ・ ・ ・ 。
今回の新聞報道のような話は珍しいものではなく、社長業をしている方は自
分も何らかの形で経験があるか見聞きしたことがある方のほうが多いと感じ
ます。
見出しの制度は「小規模企業共済制度」といいます。
通常会社の役員やサラリーマンの方は、会社にて退職金の制度があります。
しかし、個人事業主は退職金という制度がありません。また小規模な会社の
事業主は、退職金もままならないこともあります。
そのような小規模な企業の事業主の先々のことを考えて、この制度はあります。
メリット・デメリットは当然あります。
(メリット)
支払額が全額所得控除される
将来の受取額が退職金あるいは公的年金等の雑所得として受け取れる
掛け金の範囲内で貸し付けが受けられる(利息がかかります)
(デメリット)
1年未満の解約では掛け捨て、20年未満の解約では、受取額<掛金額
掛け金の減額事由が限定されている
任意解約は差し引く金額がなく一時所得にて課税される
などがあります。特にデメリットをよく認識して加入しないと、そんなはずでは
なかった、ということにもなります。しかし、節税額も加味すると悪くはありません。
他に、
現在120万人が加入している
加入の際、従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)であることが必要
掛金は1,000円から70,000円の範囲内で選べる
国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している
という特色もあります。
貯金する余裕がある方は、検討の余地はあります。
所得税・法人税・消費税等どの税目にかかわらず、申告後に誤りに気付く
ことがあります。そのときはどうすればいいのか?とっさに思い付くだろう
ことは①黙っている②忘れる③誤っていることを隠そうとする④誤りを正す
申告をする、ということではないでしょうか?
調査に来ることもない納税者としては、①や②も考えられますが、税務署
の調査を定期的に受ける納税者の場合、③はやってはいけません。重加
算税を附加される可能性大です。税理士としては④をお勧めします。
なぜなら、どうせわかってしまうような内容ならば自主的に④の修正申告を
行い、延滞税は納付しなければなりませんが、過少申告加算税は納めな
くて済む方法を選択した方がいいと思うからです。
また、延滞税も法定申告期限から2か月間は約4.3%であり、時期によっ
ては調査を待って納付するよりも少なくて済みます。
例を出します。
誤りの内容が法人税60万円を納付しなければならない内容だったとします。
調査が行われて法人税を納付しなければならなくなった場合、
過少申告加算税65,000円
延滞税約 75,000円
調査が行われる前に法人税を納付した場合、
過少申告加算税 0円
延滞税約 75,000円
となります。延滞税はあえて同額にしてあります。
誤りの内容にもよりますが、自主的に申告を行うというのも一つの
方法として知っておくといいのではないでしょうか?
最近はインターネットを使った取引が多くなっています。
インターネットで取引を行うと、店舗らしい店舗もなく自宅のパソコンでひっそりと行う
こともあると思います。そうしますと誰も知らない、外部からはわからないのではと考え
がちです。
一番気になるのはやはり税務署ではないかと思います。利益がでれば税金を払わな
ければならないということはわかると思いますので、申告をしないと最初はどうしても気
になります。気付かれずに1年2年と過ぎるとそのうち、大丈夫だ、と申告の必要性すら
も忘れてしまうのではないかと思います。
しかし税務署は見逃していません、その時は気付いていなくとも、数年後にまとめて申告
するように言ってくるかもしれません。
情報はいろんなところから仕入れていますので、その網には大体がかかると思います。
ネット取引を専門に扱う部署もあります。
法人の場合は、登記情報は必ず把握していますので、特にその把握率は100%に近
いと思います。
申告を忘れている方は、早めの申告をお勧めします。
国際観光旅客税をご存知でしょうか?
これは日本から出国する際に1千円を納税するというのもです。
平成31年1月7日以降からの出国が対象になっています。
飛行機、船舶での出国となっており、泳いで出国する分には税金は
かからないようですね。(泳いで出国する人がどれだけいるかどうか
はよく知りませんが・・・。)
この税金は飛行機、船舶を運行する事業者が旅行代金に含めて徴収する
ことになっていますので、旅行の明細などに税金の記載があると思います。
国際観光旅客税がかからない人とは・・・。
・日本を経由して外国に行く人たちで24時間以内に日本から出国する人
・悪天候で日本に寄港して、そのまま出国する人
・2際未満の人
・遠洋漁業者など
・飛行機、船舶の乗務員
・外交官
・アメリカ軍の関係者
などです。
この税金は飛行機等の運行事業者が徴収して納付するので、源泉所得税
と同じように、納税した感覚があまりないのかもしれません。
戸建てに住んでいる方に気を付けていただきたい税金に、固定資産税があります。
多くの方はご存知と思いますが、固定資産税は1月1日の所有者に対して課税され
ます。ちなみに戸建てを買う際に、固定資産税の負担部分として支払ったことを記
憶している方もいるかもしれませんが、あの負担は税金の負担ではありません。
さて、建て替えを検討している方は、1月1日にかかる固定資産税をどうするか
考えていただきたいと思います。1月1日に建物があれば固定資産税がかかります
が、建物を12月中に壊してしまえば固定資産税はかかりません。しかし他にも気
を付けなくてはならないのは、土地の固定資産税です。住宅がある際には土地の固
定資産税は6分の1になっています。建物の固定資産税はなくなっても土地の固定
資産税が上がれば、税金としては多く払うことになります。多くは全体として建物
があった方が固定資産税は低くなります。このような方は是非一度12月に取り壊
すべきか1月になってから取り壊すべきか検討してみてください。
固定資産税は1月1日現在の所有者に対して課税される、とお伝えしましたがでは
どうやって1月1日にその建物があるのかどうかを確認するのでしょうか? この
税金は建物があれば課税されますが、建物がなければ課税されません。そんなの登
記で確認できるじゃないか、と思うかもしれませんがそれでも確認はできますが、
全く不正確な事実確認しかできません。建物の滅失登記はしなければいけませんが
しないこともあります。またいつ滅失したのかについてもよくわからない、という
のが実情です。
この固定資産税の調査、みなさんもよく利用する方法によって行われています。全
てとまでは言いませんが、ほぼ行われているのではないかと思います。それは航空
写真での確認です。1月1日現在の航空写真を購入し、それによって確認するとい
うのもです。他は、調査官が足を使って見て回る、という方法ももちろん採られて
います。このあたりは古い住宅街があるから、この建物は足場が掛かっているから、
などなど、地域を回って確認するという方法です。
この調査をすり抜ける方法は、ということを考えるよりも潔く1月に入ってから工
事に着手してもらう方がいいと思います。建築業者にせかされたら固定資産税のこ
とを話して、税金が増える分を値引きしてもらうのもいいかもしれません。
生きていると、仕事をしていると、争いごとは必ず起きてきます。些細なことから、
あるいは裁判を起こしてでもなんとかしたい、と思う場面も出てくると思います。その
時に頭によぎるのは、どのくらいお金がかかるのだろう、ということだと思います。
いくら裁判で勝つためといっても弁護士費用などのお金がかかりすぎることはできるだ
け避けたいと考えるのが普通です。その時に思い出していただきたいのが「民事調停」
という制度です。
ADR(裁判外紛争解決手続)というものがありますが、民事調停もその一つです。民事
調停法第1条には「民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に
即した解決を図ることを目的とする」とあります。
民事調停で扱う事件としては、お金の貸し借り、代金の支払い、交通事故の損害、近隣
関係のトラブル、借地借家、日照問題などの民事上のトラブルです。
民事調停では、裁判官と民事調停委員が立ち会います。この民事調停委員には税理士、
公認会計士、建築士、医師などの士業の人や、一般有識者が選ばれています。
民事調停のメリットとして、確定判決と同等の効力がある、手続きが簡単、費用が低額、
実情に即した解決ができる、解決が早い、秘密が守られるなどがあります。デメリットと
しては、相手方に強制ができない、平日昼間しか行われない、結論に至らないこともある、
ということがあります。
民事調停を申し立てるには、簡易裁判所で記入方法がある申立書を記入します。手数料は、
申立額が300万円で1万円、申立額1千万円で5万円などとなっています。解決のために
基本的に本人同士が話し合います。裁判と違い非公開ですので秘密が守られます。申立から
およそ3か月で調停が成立します。そして事件の約60%が実質的に解決しています。
民事事件になりそうでしたら、民事調停も一つの選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。
税務署に提出した申告書を失くしてしまった場合には、税務署に出向きその旨を伝えて
税務署に提出されている申告書を閲覧し必要な部分は書き写すことができます。これは多
くの方もご存知だと思います。さらに令和元年9月1日からは写真撮影が可能になりました。
この場合でもいくつか制約があります。例えば、
・写真撮影はデジカメ、スマートフォン、タブレットなどその場で写真が確認できる機器に
限られます。
・受付印、氏名、住所などはマスキングされます。
・その場で撮影した写真は確認を受け、申告書以外の映り込みがあった場合などは消去や取
り直しを要求されます。
などです。
今までの経験から行くと写真撮影をさせること自体が大きな前進です。
当然のことながら、原則本人、例外として委任状を提出して本人以外も閲覧等は可能です。
このあたりは今までと同じです。
申告書のコピーは認められていません、しかし、災害等により申告書だけでなく帳簿も消失し、
税理士にも保存がない場合など限られた場合には必要な部分のみコピーの交付を受けること
ができます。
税金を期限までに納付しない場合には、加算税と延滞税(ここでは省きます)がかかるのは
ご承知と思います。
見出しの加算税は不納付加算税のことですが、これもご承知だと思います。
ちなみに他の加算税は過少申告加算税、無申告加算税、重加算税です。
不納付加算税は納付する税額に10%をかけて計算します。
100,000円の源泉所得税であれば×10%で10,000円となります。
100,000円の源泉所得税を納付する際に、税金を100,000万円納付してくださいね、
と税務署から告知を受けずに納付した場合や、調査あったことでその告知が予知され
たものでない場合には加算税は5%になります。
正当な理由がある場合には加算税は課税されないことになっています。正当な理由とは、
いくつかありますが、災害で納付できなかった場合などがあります。他は事業主の責任
にできない場合ですが、限定的ですので実務ではなかなか出てこないと思います。
他に加算税が課されない場合があります。例えば源泉所得税が90,000円の場合で加算税
が90,000円×5%で4,500円(5千円未満)の場合には加算税は加算税が課されません。
他に、法定納期限(翌月10日、7月10日、1月20日)までに納付する意思があった
とされ、法定納期限から1かを経過する日までに納付されていれば加算税は課されません。
この納付する意思があったとは、約1年前の間に源泉所得税の告知を受けていない場合、
告知を受けなくても期限後に納付をしていない場合となっています。
令和元年4月1日から森林環境譲与税が施行され、令和6年1月1日から森林環境税
が施行されます。
森林環境税は、「森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村及び都
道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため」に定めら
れました。つまるところ温室効果ガス排出削減、災害防止のための森林環境整備の財源
に充てるものです。
森林環境税は日本国民が納税している地方税均等割と同様の方法で一人1,000円ずつ
課税されます。森林環境譲与税は、森林環境税を都道府県、市町村に分けるための法律
です。納税義務社は約6,200万人と想定されています。余談ですが、逆から見れば、
12,000万人−6,200万人=5,800万人は均等割を納税していない人ということもできます。
個人の森林環境税は令和6年からかかり、森林環境譲与税は令和元年からで、その間
に地方に分けるための財源は国の借入金ということになります。これを令和6年から始ま
る森林環境税から令和14年までの間に償還に充てていくことになっています。
森林環境税を身近に目にするのは、令和6年の地方税の明細書からになります。
1,000円ですのであまり納税の痛みは感じないかもしれませんが、こういうものもあ
るということを知っておくのもいいと思います。
税金の話ではありませんが・・・、昭和31年6月1日に公布された見出しの名前の
法律があります。
第一条 この法律は、下請代金の支払遅延を防止することによって、親事業者の下請
事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、・・・。
親事業者、下請事業者の定義はありますが次のような規定があります。
・親事業者が給付を受領後60日以内のできる限り短い期間内に代金支払日を定める
・仕事を依頼したら代金、支払期日、支払方法等を直ちに書面で交付する(メール等でも可)
・下請事業者の責任でない何かがある場合に、仕事の受領を拒んではならない
・下請代金を期日経過後に支払わないことはできない
・下請事業者の責任でない何かがある場合に、代金の減額をしてはならない
・下請事業者の責任でない何かがある場合に、給付受領後に受領物を引き取らせてはならない
・同種類似の仕事なら通常の対価に比し著しく低い代金にしてはならない
・正当な理由なく、指定する物や役務を強制して購入・利用させてなならない
・代金支払日までに割引くことができない手形を交付してはならない
・下請事業者の責任でない何かがある場合に、仕事の変更、仕事のやり直しをさせてはならない
・支払期日を過ぎたら、遅延利息を支払わなければならない
違反したら罰則の規定もあります。
この法律の実効性は定かではありませんが、信頼されている事業者はこの法律がなく
ても下請事業者を大切にしていると感じます。
確定申告書を提出してホット一息ついた後に、申告書に誤りがあることに気づくことが
あります。領収書が出てきたり転記ミスが見つかったり内容は様々です。
その時にどうすればいいのか戸惑います。税務署に訂正に出向く、という方法もありま
すが、もっと簡単な方法があります。
黙って申告書を作り直して提出してしまう、という方法です。
納付の申告書、還付の申告書、損失の申告書など種類は問いません。
また2回目の提出だけでなく3回目、4回目でもこの方法は使うことができます。
申告期限内、通常は3月15日までは、ということになると思います。
ただ還付申告書を提出した後に、還付処理が行われた後はこの方法は適用できません。
この場合、おそらく還付額を増やすような申告書になると思いますがこの場合には
更正の請求、という手続きを行う必要があります。還付額が減る場合には修正申告書を
提出することになります。
税金の世界ではいろんな届出書が存在します。
青色申告の承認申請書
棚卸資産の評価方法の届出書
有価証券の評価方法の届出書
申告期限の延長申請書
事前確定届出給与に関する届出書
減価償却資産の償却方法の届出書
耐用年数の短縮の承認申請書
増加償却の届出書
などなど、少し考えるだけでもいろいろ出てきます。
これらの届出書について、一度提出してみたものの、やはりやめておこうと思うことも
たまにあります。
さらに検討してみると、状況が変わってきて止めた方がいいかもしれない、という
結論に至ることもあります。
その時にはどうしたらいいのか・・・。
取下げという方法を考えてみてください。
これは税法のどこを読んでも出てきません。
知る人ぞ知る、というものでもありません。
経験があればそういうことなのか、それはそうだね、という類の話です。
ただそれを出して必ず取下げができる、というものでもありません。
基本的に、提出した書類の提出期限までに取下げを行う、ということが
求められます。
青色申告の承認申請書では、申告をしようとする年の3月15日までが期限です。
この期限までに取下げを提出する必要があります。
Chinaの武漢で発生したコロナウイルスが、日本でも蔓延してきていることで不要不急の
外出の自粛要請が政府や東京都なとの自治体から出ています。
ちょうど日本では確定申告の提出期限が重なっていることから、国税に関しても必要な措置
をとる必要から申告納付期限の延長が行われています。これについて紹介したいと思います。
申告期限。納付期限の延長 延長前 → 延長後
申告所得税 令和2年3月16日 → 令和2年4月16日(木)
個人の消費税 令和2年3月31日 → 令和2年4月16日(木)
贈与税 令和2年3月16日 → 令和2年4月16日(木)
振替納税納付日
申告所得税 令和2年4月21日 → 令和2年5月15日(金)
個人の消費税 令和2年3月23日 → 令和2年5月19日(火)
コロナウイルスが蔓延しつつある現在、申告相談を控えている人もいると思います。
所得税・贈与税の申告期限が延長されましたが他にはどのような手続きが延長されて
いるのでしょうか。以下に具体的な手続き名を挙げます。
・所得税の確定申告
・所得税の更正の請求
・所得税の青色申告承認申請
・所得税青色申告の取りやめの届出
・青色事業専従者に関する届出
・所得税の繰り戻し還付請求
・所得税の減価償却の償却方法の届出
・所得税の減価償却方法の変更承認申請
・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
・個人事業の廃業等届出
・国外財産調書の届出
・財産債務調書の届出
となっております。
全て所得税関連の手続きです。
コロナウイルスにつき東京都などでは緊急事態宣言が出されることになりました。
これに関連して一括で延長された申告期限以上に延長がされる場合があります。
これは感染症に関して、申告書や決算書類などの国税の申告・納付手続に必要な
書類の作成が遅れ、期限までに申告・納付ができない場合に個別の申請により行わ
れるものです。
理由としては、
・関与税理士が感染症にかかったこと
・納税者や経理の担当者が外国に滞在していて、ビザが下りないことや入国の制限
がかかっていること
・関係部署で感染者が発生し、担当部署を一定期間閉鎖等しなければならなくなった
場合
・子どもの学校の臨時休校で休暇取得の勧奨を行い、担当部署の社員が休暇を取得
している場合
・定時株主総会の開催が、感染症対策で開催できない場合
・感染症に関連して、納税者が保健所や医療機関などから外出自粛の要請を受けたこと
・担当者だけでなく、体調不良や感染拡大防止により外出を控えている方がいること
・平日の在宅勤務を要請している自治体に住んでいる方がいること
・企業の勧奨により在宅勤務をしている方がいること
などが挙げられます。
税務署も柔軟に確定申告を受け付ける対応を行っているようです。
納税の猶予、無担保かつ延滞税なし、が検討されています。
要件などとして
〇令和2年2月1日以後、1か月以上の期間で収入が前年比概ね20%以上減少
した場合
〇一時の納税が困難と認められる場合
少なくとも半年間の事業資金を考慮するなど、納税者の置かれた状況に配慮し
適切に、柔軟な運用を継続していく
〇担保はとらない
〇延滞税は免除(原則は年1.6%)
となっています。
青色欠損金の繰戻し還付制度というものがあります。
例えば、平成30年12月決算で黒字1000万円、法人税等が300万円、
令和1 年12月決算で赤字 400万円、法人税等無し
だったとします。この場合、一定の届出を出せば令和1年の400万円と前年の
平成30年の1000万円を相殺して1000万円−400万円=600万円。
600万円の法人税等が180万円なので、当初の法人税等300万円から
180万円を差し引き、120万円の法人税等を還付する、というものです。
この制度は現在資本金1億円以下の法人にしか認められていませんが、これを
資本金1億円〜10億円の法人にも適用できるようにする、ということが期間
限定で検討されています。
経営力向上設備等の即時償却、税額控除という制度があります。
青色申告者で資本金1億円以下の法人が一定の資産を購入した場合に、購入額の全てを
経費にするか又は購入額の7%か10%を法人税から控除できる、という制度です。
一定の資産とは、
・新品の資産で機械装置160万円以上、工具器具備品30万円以上、建物 附属設備
60万円以上、ソフトウェア70万円以上のもの
・中小企業経営強化法に規定された特定経営力向上設備等であること
・年平均の投資利益が5%以上見込まれると経産大臣に確認を受けた投資計画に基づくもの
です。
細かい要件は他にもありますが、コロナ対策としてこれらの資産の類型にテレワークに
必要な投資設備を加えるというものです。
遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する、機械装置・工具・器具備品・建物
附属設備・ソフトウェアが追加されるとのことです。
寄付金控除の対象が追加される予定です。
文化芸術・スポーツに係る一定のイベントを中止した場合、そのチケットを持っている
人は主催者側の手続が完了すれば、無効になったチケットの額が寄付金控除の対象になる
というものです。これには、
・主催者が文化庁に(寄付金の対象になることを)申請する。
・文化庁が寄付金特例の対象であることの証明を主催者に交付し、イベント名を公表
・主催者が払戻請求を放棄した観客等に対し、払込請求権放棄証明書等を交付
・観客が確定申告書に書類を添付し寄付金控除の申告を行う
という流れになります。
・対象のイベントは令和2年2月1日〜令和3年1月31日に日本国内で開催予定のもので、
中止になったもの
・寄付金控除の金額は20万円まで、所得控除又は税額控除を選択可能
となっています。
新型コロナの影響によりスポーツ等のイベントが中止された場合に、チケットの払い戻しを
しない選択をした場合には、寄付金としての所得控除か税額控除ができます。
対象となるイベントと主催者が公表されていますので該当する方は確認をお勧めします。
スポーツ庁ホームページ↓
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00002.html
年末調整ではできません。
証明書などを取得し、確定申告をする必要がありますのでお気を付けください。
新型コロナウイルス感染症の影響で住宅建設の遅延等が起こった場合に入居が令和2年
12月31日までに行うことができなかったとしても、令和3年12月31日までに
入居すれば特例措置の対象になります。
要件としては、
・注文住宅の新築の場合、令和2年9月末までに契約が行われていること
・増改築の場合には令和2年11月末までに契約が行われていること
建売を購入し増改築を行った場合では、取得から6か月以内に入居しなければなら
ないことになっていますが、コロナの影響で工事等が遅れた場合には以下の要件を
満たせば増改築工事完了から6か月以内の入居で適用可能です。
・取得の日から5か月後までに増改築の契約が行われていること
・これらの税制法案の施行から2か月後までに増改築の契約が行われていること
・増改築後の住宅への入居が遅れたこと
などの要件を満たしていれば13年間の控除が可能です。
新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に、金融機関が政府等の後押しを受けて特別に
貸し付けを行う動きが出ています。この場合に貸し付けを受ける場合には契約書を作成
することになります。この契約書には通常と同じように印紙を貼る必要がありますが、
この印紙について貼らなくていい方向で調整されています。
例えば1千万円〜5千万円の融資を受ける場合、2万円の印紙が必要となりますが、
これが不要ということになります。
金融機関も当然知っていると思いますが、コロナ関連で融資を受ける場合にはそのあたり
注意していただくといいと思います。
消費税の課税事業者選択届出書、課税事業者選択不適用届出書があります。
前者は消費税を納税しなくてもいい事業者が、消費税を納税する場合の届出書です。
後者は前者の届出を提出して消費税を納税している事業者がそれを辞める際に提出
する届出書です。
通常は消費税を申告納税しなくてもいい規模の小さい事業者などが設備投資を行う
前に、前者の届出書を提出して消費税の還付申告を行う、という場合などに使われ
ます。
この前者の届出書を提出すると2年間は消費税を申告納税する必要があります。
今回の新型コロナでの中小企業への対策として、この2年間の縛りを、令和3年1月
31日までの期間で売り上げが前年同月比50%減少した月が1月以上ある場合につ
いては失くそうという案が出ています。
中小企業にとって税金と同じくらいに苦労するものとして社会保険料の納付があります。
新型コロナウイルスの影響で収入が減少した事業主に対しては、社会保険料の納付の猶予
がされています。
・猶予期間は1年間
・猶予期間中の担保の提供は不要
・延滞金はかかりません。
・令和2年2月以降の任意の月で前年同月比概ね20%減少(例外あり)
・社会保険料の納付を一時で納付することが困難であること
・対象は令和2年2月から令和3年1月までに納付期限が到来する社会保険料
・申請書は郵送で提出し、必要に応じて根拠資料の提出や職員が電話で聞き取りを行う
納付が困難と思われる場合にはとりあえず申請書をダウンロードして書類を提出しておく
ことをお勧めします。
ここで紹介している猶予の特例は、協会けんぽに加入している企業のものです。
税金には納税の猶予制度があります。納税を一定の期間待ってもらう制度です。
これには、
換価の猶予
特例猶予
の2つがあります。
主な特徴は以下となります。
換価の猶予は、差し押さえられた財産についてそれを売却などでお金に換えられると
事業の継続や事業主の生活が困難になる場合や、猶予することの方が滞納税金を徴収
することが納税に有利な場合に行われるものです。これには税務署が猶予を決める場
合と、納税者の申請により猶予される場合とがあります。
・誠実な納税の意思が求められます。
・納期限から6か月以内に申請を行う必要があります。
・猶予を受けようとする国税以外に滞納がないことが必要です。
・差し押さえを行わない場合や差し押さえを解除する場合もあります。
・担保の提供を求めない場合もあります。
・延滞税が軽減されます。
〇特例猶予は、コロナウイルス禍の影響で将来に不安がある場合に、納税者の申請で猶
予が行われるものです。
・令和2年2月1日以降の任意の1か月以上の期間でおおむね前年同期と比べ20%収
入の減少がしている必要があります。
・コロナ禍により納税資金があっても先々6か月間に支出が予定されている費用などを
考慮して猶予が決定されます。
・令和2年1月から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税が対象です。
・他の税金に滞納があっても猶予を受けられます。
・担保は不要です。
・延滞税はかかりません
コロナウイルス禍による納税の猶予は、通常の猶予よりもかなり緩い条件下で猶予を
行っています。どのような状況、内容で猶予を受けられるか、受けられないのかなど
を記載します。
・特例猶予はコロナにより、イベントの自粛、外出自粛、入国制限、営業時間短縮
などで直接・間接に影響を受け収入が減少した場合に受けることができます。
・影響を受けたということを証明する書類などは必要ありません。
・収入の減少率が20%未満でも、今後減少率が上昇しそうな場合などには受けること
ができます。
・減少率を見る任意の期間は暦通りでなくても大丈夫です。例えば3月15日〜4月
14日などでもかまいません。
・前年同月比がない場合、直近1年間での減少率を見ることもできます。それらの
資料を準備してください。
・既に納税まで済ませた場合には、返金を受けて納税の猶予を受けることはできません。
・猶予を受けられないのは国税では印紙税、輸入の際の消費税、国際観光税です。
・都税・県税・市町村民税でも同様の猶予を受けられ自治体が多いようです。各自治
体のHPなどを参照してみてください。
・中間申告の納税、修正申告の納税でも猶予は受けられます。
・猶予は、一時に納付する資力がない、一時に納税すると事業継続や生活の維持が困難
になるような場合です。
・特例の適用は赤字、黒字は関係ありません。
・個人の方の一時所得にあたるものは収入には含めません。
・特別定額給付金、持続化給付金は臨時的な収入に当たり、収入金額の計算には含めません。
・フリーランスでも収入減少などの要件を満たせば特例猶予を受けられます。
・パート・アルバイトの方も確定申告で納税額があれば特例猶予を受ける対象となります。
・給与の源泉所得税は特例猶予の対象にはなりません。
・中間申告分や源泉所得税の納税の猶予は毎月納付期限がくる場合でも、毎月特例猶予の
申請を行っていただく必要があります。
法人税の申告期限の延長を受けている企業があります。
通常は申告期限から申告延長された提出期限まで7.3%の利子税を納付しています。
現状のコロナウイルス禍において、通常の延長ではなく申告期限の個別延長を受けること
により、延滞税がかからない延長にすることができます。
条件としては、コロナに役員や従業員が感染した場合だけでなく、
・体調不良により外出を控えている方がいること
・要請を受けて在宅勤務を行っている場合
・感染拡大防止のために外出をh時変えていること
・その他にも感染症の影響で申告納付期限までにそれらが困難なこと
のような場合にも延長が可能です。
この延長を受けた場合には、申告・納付ができない理由がやんだ日から2か月以内の日を
指定して申告納付をすることになります。
この延長は、申告以外の届出書の提出期限や消費税、源泉所得税の納付などでも受ける
ことができます。
具体的な手続きとしては、申告書の右上や摘要欄などのスペースに、
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」
と記載することで完了します。
令和2年2月〜10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同月比減少率
50%以上減少 ・・・全額免除
30%以上50%未満・・・2分の1免除
対象者は、
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
資本金又は出資を有しない法人又は個人の場合は従業員1000人以下の場合
となります。
ただし、資本金又は出資金1億円超の法人、資本金又は出資金がなくても従業員数が
1000人超の法人などと支配関係がある法人などは対象外となります。
対象となるのは
・事業用の家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税となっています。
・棚卸資産としての不動産は対象になりません。
・減免となるのは令和3年分の固定資産税・都市計画税です。
・令和2年分の税金は納税の猶予等を申請することになります。
・申告は令和3年1月から令和3年1月31日までです。
・認定経営革新等支援機関等に申告書の確認を行ってもらう必要があります。
・医療法人、社会福祉法人、公益法人、NPO法人、宗教法人も対象になります。
・事業用償却資産でない個人の居住用建物や土地の固定資産税は対象外です。
・性風俗関関連特殊営業は対象外です。
・開業後間もない場合で、前年同期比との比較ができない場合には対象外です。
休業手当:使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、〜、その平均賃金の
百分の六十以上の手当を・・・。
休業補償:労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合による療養のため、労働する
ことができないために〜療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を・・・。
とあります。
前者の休業手当は税務上給与所得として、源泉所得税を徴収する必要があります。
後者の休業補償は税務上非課税とされているので源泉所得税を徴収する必要はありません。
コロナ禍による休業で休業手当を支払う必要があるのかないのかは、注意して判断する必要
があります。
経営者の自主的な判断で休業させる場合は支給する必要がありますが、要請による休業の
場合には支給する必要はないようです。この場合にも特別休暇を使うなど労働者に配慮した
別の方法を考える必要はあると思います。
新型コロナウイルスに感染した従業員へ、見舞金を支給する会社もあると思います。
この場合の見舞金に税金がかかるのか否か疑問が出てきますが、一定の場合には非課税
として扱っていいことになっています。
非課税に該当するかどうかは、以下の1〜3を参考にしていただければと思います。
1、心身又は資産に加えられた損害につき支払いを受ける見舞金であること
これは、
・新型コロナウイルスに使用人やその親族が感染した場合
・緊急事態宣言下で、多数の人との接触を余儀なくされる業務につかざるを得ない人への支払い
・新型コロナウイルスに使用人や親族が感染して所有資産を廃棄せざるを得ない場合の支払い
が該当します。
2、見舞金の支給額が社会通念上相当であること
これは、
・見舞金が使用人ごとに新型コロナウイルスに感染する可能性の程度や感染の事実に応じた
金額となっており会社等の慶弔規定において規定されている。
・見舞金の金額が慶弔規定や過去の見舞金の支給状況に照らして妥当かどうか。
などが参考にされ社会通念上相当かどうかを判断します。
3、見舞金が役務の提供の対価の性質がないこと
例えば、
・本来の給与を減額したうえで、それに相当する額を支給する場合
・感染の程度にかかわらず使用人に一律に支給する場合
・特定の使用人にのみ支給する場合
・給料の金額に応じて支給額が決められる場合
などには非課税の扱いはできないことになっています。
上記の使用人には、役員も含まれま。
新型コロナウイルスに感染しているかいないかを確認する手段としてPCR検査を受ける方もいる
と思います。また、マスクの着用が新しい日常として広まっているところですが、マスクの購入
にもお金がかかります。これらの支出について税務としてはどういう扱いになるのか気になると
ことでもあります。
会社が業務の必要に応じて従業員に受けさせるPCR検査や、業務の必要に応じて着用させるため
にマスクを購入する場合には、会社の経費として扱うことができます。
では、個人が自ら進んでPCR検査を受け、マスクを購入すると税務上のところで何かできること
はないのか、というと限定的ですがあります。医療費控除の適用です。
新型コロナウイルスにかかっている疑いのある方が、医師の判断により受けたPCR検査費用につ
いては医療費控除の対象になります。
自主的にPCR検査を受けた結果、陽性であることが判明して引続き治療を行った場合には、治療
費先だって行われる診察と同じように考えられるため検査費用は医療費控除の対象になります。
この場合には、医療費の領収書等を保管しておく必要があります。また医療費控除は自己負担
部分に限られます。
ただ単に、自分が陽性か陰性かを知りたいために行ったPCR検査は、医療費控除の対象になり
ません。
新型コロナウイルスに関連して、オンライン診療が条件付きで特例として可能になりました。
この場合、
・オンライン診療
↓
・FAX等で処方箋情報を薬局に送付
↓
・薬剤師による服薬指導
↓
・郵送等により薬を送付
という流れになると思います。
この場合、
①オンライン診療費
②オンラインシステム利用料
③処方された医薬品の購入費用
④処方された医薬品の配送料
がかかることになります。
これらのかかる費用のうちどれが医療費控除の対象となるのかといいますと、
①〜③について対象となります。
④は治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しない、というのが理由です。
新型コロナウイルスの影響により、資金繰りが悪化している取引先を持つ企業もあると
思います。
これらの取引先に対して持っている売掛金、未収入の請負金、貸付金などの債権を放棄
して、取引先を支援する方法を検討されているかもしれません。
通常債権放棄をする場合、法人税では寄付金として扱われ、寄付金の損金算入の限度額
計算を行い税金を計算するうえでの経費にはあまりならないことが通常です。
しかし、今回のコロナや災害などの場合には寄付として取り扱わないことになっています。
安心して支援を行っていただければと思います。
取引先の中から特定の会社だけを支援の対象とする場合など、通常は説明がしにくい場合も
ありますが、自社にとっての支援の必要性をきちんと説明ができれば大丈夫です。
ただその支援がコロナなどの影響によるものであることの資料は残していただく必要が
あります。
土地を相続したがさまざまな理由で手放したいと考えている人が増えていることに対して、
一定の手続きを踏んで所有を国に帰属させる制度ができました。これは所有者が不明な土地
を減らすためにできた制度です。
承認申請ができない土地としては、
・建物や通常の管理や処分を阻害する工作物などがある土地
・土壌汚染や埋設物がある土地
・法律等で定める以上の崖がある土地
・権利関係に争いがある土地
・担保権等が設定されている土地
・通路などとして他人に使用されている土地
となっています。
承認申請の却下事由としては、
・申請の権限がない者からの申請があった場合
・申請ができない土地なのに申請された場合や、添付書類などの要件を満たしていない
申請書を提出した場合
・正当な理由がないのに土地の調査に応じない場合
となっています。
法律の規定から法務大臣に申請があった場合には、一定の土地に該当しない場合には
国への帰属を承認しなければならないことになっています。一定の土地とは
・崖がある土地で通常の管理に過分の費用・労力が必要な土地
・通常の管理や処分を阻害する工作物、車両や樹木やその他の有体物がある土地
・除去しないと土地の通常の管理や処分ができない有体物が地下にある土地
・周りの土地の所有者との争訟をしないと通常の管理や処分ができない土地
・その他、通常の管理や処分に過分の費用や労力が必要な土地
となっています。
この法律の適用を受けると、申請者が10年分の土地管理費用相当額の負担金を
国に支払う必要があります。
参考として、現状の国有地の標準的な管理費用10年分は、粗放的な管理で足りる原野では
約20万円、市街地の宅地200㎡では約80万円 となっています。
この法律は令和3年4月21日に成立し、それから2年以内に施行されることになっています。
令和3年の海の日、スポーツの日、山の日は例年と違います。
海の日 例年は7月の第3月曜日(令和3年7月19日)
今年は7月22日(木)(オリンピック開会式の前日)
スポーツの日 例年は10月の第2月曜日(令和3年10月11日)
今年は7月23日(金)(オリンピック開会式当日)
山の日 例年は8月11日
今年は8月8日()日(オリンピック閉会式当日)
8月9日(月)は振替休日
となっています。仕事、間違って休まないようにしてくださいね。
固定資産税1/3又は1/6の対象から外される空家は、空家のうちでも特定空家とされています。
さらに対象から外されるには、市町村長から空家に関して、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の
生活環境の保全を図るために必要な措置をとるように助言又は指導を受け、改善されない場合に”勧告”
を受けた空家の土地建物になります。
空家とは建築物又はこれに附属する工作物であって住居その他の使用がなされていないことが常態で
あるもの及びその敷地とされています。
特定空家とは空家のうち以下の状態のものになります。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
令和5年中に新空家法が施行されてこの措置が実施されることになっています。