印紙税には、納付しなかった(印紙を貼らなかった)場合、過怠税という税金を

払わなければなりません。

その金額は、

・文書の作成時までに納付しなかった場合には印紙税額+その2倍の金額

・印紙を貼らなかったことを自己申告した等場合には印紙税額+その0.1倍の額

の過怠税となります。

この過怠税ですが、全額法人税法上の損金になりません。なぜか?

上記の全額が過怠税という附帯税だからですが、本来の印紙税額分は損金にし

てもいいのではと思います。

著名な学者の先生も本来の印紙税額部分は附帯税ではない、と仰られてます。

この部分が改正になるという話は全く聞こえてきません。

印紙はきちんと貼りましょう。

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