メール顧問は、会計処理、税務処理等の疑問をメールにより相談いただく方を対象としています。
〇〇〇〇(以下「甲」という)と、青木宏二郎税理士事務所(以下「乙」という)はメール顧問につき次のとおり契約を締結します。
第1条(顧問契約の内容)
(1)税務に関する相談
法人税、所得税、事業税、住民税及び消費税の税務書類の作成等の相談
税務調査の相談
税務相談
(2)会計に関する業務
甲の甲自身による会計処理に関する指導及び相談
上記に掲げる項目以外の業務については、報酬額を含めて別途協議します。
第2条(報酬の額、消費税別途)
乙への顧問料の支払いは次に定めるとおりとします。顧問料は甲及び乙による1年ごとに協議のうえ改定することができるものとします。顧問料の支払いは、口座振替又は振り込み(当月分を毎月25日まで)によるものとします(振込手数料は甲の負担とします)。
・月額契約(毎月払い)
顧問料 〇〇,000円
・年間契約(一括払い)
顧問料 〇〇〇,000円
・その他
メール顧問契約者が電話又は面談にて相談を行う場合の報酬は、その都度協議のうえ決定します。
第3条(相談に対する回答)
メール相談に対する回答は、ご質問いただいた翌日又は翌々日に行います。翌日又は翌々日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合はその翌日に行います。
第4条(契約期間)
契約期間は平成 年 月 日から平成 年 月 日までの1年間とします。
ただし、甲又は乙からの申し出がない場合自動更新とします。
第5条(資料の送付)
甲は契約後、10日以内に直近の決算書、税務申告書、役所等へ提出した届出書等乙が必要とするものの写しを乙へ送付するものとします。乙が送付を受けた書類の返還は、契約解除後においても不要とします。
第6条(契約の発効)
この契約は、乙が第5条の書類を受け取ったときに発効するものとします。
第7条(その他協議事項)
上記各条に記載のない事項については、その都度協議のうえ決定します。
平成 年 月 日
委嘱者(甲)
受託者(乙) 東京都千代田区神田神保町1−29
青木宏二郎税理士事務所
税理士 青木宏二郎 印