印紙税は、文書の種類ごとに課税物件、非課税物件が決められて
います。
その中で最も知られていると思われるのは領収書に貼る印紙です。
印紙税法では「別表第一 課税物件表」という表で一〜二十までの
課税物件を定めており、領収書の印紙といわれるものは第十七号
にあります。この十七号に非課税物件の定義があり「営業に関しな
い受取書」が印紙を貼らなくていい領収書ということになります。
では具体的にはどういうものなのか。
例えばサラリーマンが会社から給料を受け取り、領収書を会社に
渡したとしても印紙は必要ありません。商法502条により商行為か
ら除外されているからです。
民法34条の公益法人も目的遂行のために必要な行為をおこなって
領収書を発行しても印紙は必要ありません。公益を目的とするから
です。
このように、営利を目的をするか否かが直観的な判断基準です。
会社は営利を目的とするので作成する領収書には必ず領収書が必
要です。
個人で自宅等を売買したことがある方は覚えている?かもしれませ
んが手付金の領収書に印紙は貼らなかったと思います。いや印紙
は貼った、と記憶している方は契約書に貼っているはずです。個人
の自宅等の売買は個人の気持ちとして利益を得たと思ったとしても
営利目的とはいわないのです。
印紙に関しては文書全体をみて、一〜二十号に該当する部分があ
れば文書の主な目的以外の部分で印紙が必要になることがありま
すので注意が必要です。