所得税・法人税・消費税等どの税目にかかわらず、申告後に誤りに気付く
ことがあります。そのときはどうすればいいのか?とっさに思い付くだろう
ことは①黙っている②忘れる③誤っていることを隠そうとする④誤りを正す
申告をする、ということではないでしょうか?
調査に来ることもない納税者としては、①や②も考えられますが、税務署
の調査を定期的に受ける納税者の場合、③はやってはいけません。重加
算税を附加される可能性大です。税理士としては④をお勧めします。
なぜなら、どうせわかってしまうような内容ならば自主的に④の修正申告を
行い、延滞税は納付しなければなりませんが、過少申告加算税は納めな
くて済む方法を選択した方がいいと思うからです。
また、延滞税も法定申告期限から2か月間は約4.3%であり、時期によっ
ては調査を待って納付するよりも少なくて済みます。
例を出します。
誤りの内容が法人税60万円を納付しなければならない内容だったとします。
調査が行われて法人税を納付しなければならなくなった場合、
過少申告加算税65,000円
延滞税約 75,000円
調査が行われる前に法人税を納付した場合、
過少申告加算税 0円
延滞税約 75,000円
となります。延滞税はあえて同額にしてあります。
誤りの内容にもよりますが、自主的に申告を行うというのも一つの
方法として知っておくといいのではないでしょうか?