所得税・法人税・消費税等どの税目にかかわらず、申告後に誤りに気付く

ことがあります。そのときはどうすればいいのか?とっさに思い付くだろう

ことは①黙っている②忘れる③誤っていることを隠そうとする④誤りを正す

申告をする、ということではないでしょうか?

調査に来ることもない納税者としては、①や②も考えられますが、税務署

の調査を定期的に受ける納税者の場合、③はやってはいけません。重加

算税を附加される可能性大です。税理士としては④をお勧めします。

なぜなら、どうせわかってしまうような内容ならば自主的に④の修正申告を

行い、延滞税は納付しなければなりませんが、過少申告加算税は納めな

くて済む方法を選択した方がいいと思うからです。

また、延滞税も法定申告期限から2か月間は約4.3%であり、時期によっ

ては調査を待って納付するよりも少なくて済みます。

例を出します。

誤りの内容が法人税60万円を納付しなければならない内容だったとします。

調査が行われて法人税を納付しなければならなくなった場合、

過少申告加算税65,000円

延滞税約     75,000円

調査が行われる前に法人税を納付した場合、

過少申告加算税    0円

延滞税約     75,000円

となります。延滞税はあえて同額にしてあります。

誤りの内容にもよりますが、自主的に申告を行うというのも一つの

方法として知っておくといいのではないでしょうか?

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