確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間の所得金額を計算し、税金の還付を
受けるあるいは税金を納付するために税務署に書類を提出することです。
計算の結果、税金を納める必要がある人は確定申告をする義務が発生しますが、還付を
受ける人は確定申告の義務はなく確定申告をすれば税金が戻ってくる、というしくみになっ
ています。また、住宅借入金の控除のように申告をしなければその制度を受けることを
放棄したことになるような制度もあります。
ですので税金の計算は1度は行ってみる必要があるといえます。
前年の確定申告をしている方で、追加で還付を受ける場合には「更生の請求」を行い
ます。ただ、この場合には’1年以内’という要件がありますので注意が必要です。
1年を超えて還付申告をやり直したい場合には嘆願書による方法もありますが、これは
法律に規定がない方法ですので税務署に’できない’といわれればそれでおしまいです。
しかし、嘆願書を提出してみる価値はあります。
●サラリーマンで給与の収入金額が2,000万円を超える人
●給与をもらっている方で、給与以外の(例えば地代家賃)所得の合計額が20万円を超える人
●2か所以上から給与をもらっている人(例外あり)
●サラリーマンでストックオプションを行使した人
●同族会社の役員やその親族で給与の他に不動産の賃貸料、車両等の使用料の支払いを
受けている人
●常時2人以下の家事使用人のみに給料等を支払っている人のように、源泉徴収義務がない
者に雇用されている人
●所得税額を計算すれば納税額が発生する人
●年末調整を受けたサラリーマンで医療費控除を受ける人
●年末調整を受けたサラリーマンで住宅を購入し借入金の残高がある人
●年末調整を受けたサラリーマンで寄付金控除を受ける方
●年末調整を受けたサラリーマンで盗難・災害等に遭われた人
●年末調整を受けたサラリーマンで所得控除もれがある人
●中途退職した方で再就職をしていない人
●予定納税をしたが、確定申告をする必要がなくなった人
●源泉徴収税額がある方で電子申告をしたことがない人