会社を含め、商売をする人は帳簿を作成する必要があります。これは、
会社の財政状態および営業成績を明らかにする必要があるためで、作
成は法律上の規定からも必ず行う必要があります。
では作成した帳簿等を何年間保管しなければならないのでしょうか?
法人税法では7年、所得税法では書類により5年又は7年と規定されて
います。5年の書類と7年の書類をわざわざ分類するのも大変でしょう
から、現実的には7年となるのでしょうか?
保存期間に関してはよく尋ねられるのですが、そんなに場所がない、と
言われます。立場上そのようにしか答えられないというのが本音です。
調査が終わったら処分していいんでしょ。と迫られることもありますが、
あくまでも税法上は7年です。
しかし、話はこれで終わりません。実は7年間保存すれば済むのではな
く、他にも決まりがあります。商法と会社法です。
商法と会社法には帳簿閉鎖の時から10年間の帳簿資料の保管義務
が規定されています。会社を清算結了した場合も10年間です。商法も
会社法も強行法規なので、法律上、必ず守る必要があります。
実態はどうなのでしょうか?