●サラリーマンで給与の収入金額が2,000万円を超える人

●給与をもらっている方で、給与以外の(例えば地代家賃)所得の合計額が20万円を超える人

●2か所以上から給与をもらっている人(例外あり)

●サラリーマンでストックオプションを行使した人

●同族会社の役員やその親族で給与の他に不動産の賃貸料、車両等の使用料の支払いを

 受けている人

●常時2人以下の家事使用人のみに給料等を支払っている人のように、源泉徴収義務がない

 者に雇用されている人

●所得税額を計算すれば納税額が発生する人

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東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
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