死亡前3年以内に貰った財産は相続財産

無くなった方から、死亡前3年間に財産を貰ったことがある場合、その財産は相続財産として

相続税の課税の対象として計算することになります。

もちろん贈与税を払っている場合には、貰った財産のうち、相続税の課税の対象とする財産に

対する贈与税は相続税の税額から控除されます。

・この制度では110万円以内として贈与税が課税されなかったものも含まれます。

・教育資金の一括贈与で使われていない部分も含まれます。

・結婚・子育て資金の一括贈与で使われていない部分も含まれます。

相続財産に加算されない3年以内に貰った財産

・贈与税の配偶者控除の特例を受けた財産又は受けようとしている財産

・教育資金の一括贈与で、教育資金として使われた部分

・結婚・子育て資金の一括贈与で、結婚・子育て資金として使われた部分

・直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた財産で非課税とされた部分

・相続時精算課税の適用を受けた財産

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東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
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