30歳未満の方が、直系尊属から教育資金に充てるために、信託受益権を取得した場合、
書面による贈与を受け銀行等に資金を預けた場合、書面による贈与により有価証券を購入
した場合にはそれらの金額で1,500万円までの金額は非課税になる制度があります。
この場合、
・信託受益権の場合には信託業務を行う金融機関
・現金預金の場合には銀行等
・有価証券の場合には金融商品取引業者
をそれぞれ通して、教育資金管理契約をしなければなりません。
窓口は税務署ではなく、それぞれの金融機関になります。金融機関を通して税務署に
連絡が行く仕組みになっています。
主な点として、
・教育資金とは、幼稚園、保育園、認定こども園、小中高大の学校、専修学校、各種
学校などで学ぶために必要な資金をいいます。
・学習塾、〇〇教室といったものも対象になりますが、これら学校等以外へ支払われ
る金額は1,500万円の内訳として500万円までが非課税の限度額になります。
・受贈者(以後便宜上、孫とします。)の前年の所得金額が1,000万円超の場合は
非課税になりません。
・孫が30歳になったら契約は終了し残額は孫への贈与となりますが、学校等に在学
している場合には終了になりません。
・管理契約期間中に直系尊属が死亡した際に孫が23歳以上の場合は、管理残額を直系
尊属から相続又は遺贈により取得したことになります。
・教育資金を支払った場合には、金融機関に支払の事実を証明する資料を一定の期間
までに提出しなければなりません。
・孫が40歳に達した場合、孫が死亡した場合、教育資金が0になった場合、などには
教育資金管理契約は終了します。
この制度は平成25年4月1日から令和3年3月31日の間(延長の可能性あり)で
有効です。