相続が開始した際にまず考えるのは誰が相続人になるのか、ということです。
これは民法で決まっています。
・配偶者は常に相続人になります。
・子がいれば配偶者とともに相続人になります。実子と養子、嫡出子と非嫡出子に
区別はありません。配偶者がいなければ子だけが相続人になります。子が既に死亡
している場合にさらにその子(孫=代襲者)がいれば孫が相続人になります。
・直系尊属も子がいなければ相続人になります。配偶者がいれば配偶者と直系尊属が
相続人になります。直系尊属でも、例えば母と父方の祖父母がいる場合は、母だけ
相続人になります(親等の近いものが先になります)。
・兄弟姉妹は子や直系尊属がいない場合に相続人になります。配偶者と兄弟姉妹が
相続人ということです。兄弟姉妹が相続した場合、兄弟姉妹の子(甥・姪)も代襲
相続人となります。
誰が相続人になるかは必ず戸籍で確認しましょう。