法定相続分

民法では相続人を以下のように定めています。

一、子と配偶者が相続人の場合、子と配偶者の相続分はそれぞれ2分の1ずつ

二、配偶者と直系の尊属が相続人の場合、配偶者3分の2、直系尊属3分の1

三、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

四、配偶者がおらず子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人いるときはそれぞれの相続分

  は等しくなります。

  また、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じく

  する兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

  (嫡出子、非嫡出子の相続分の違いは最高裁判決で否定され、改正されて今は

   ありません。)

これらは法定相続分とされています。これと対比されるのは指定相続分といいます。

指定相続分とは、遺言で相続分を指定するということです。

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