民法では相続人を以下のように定めています。
一、子と配偶者が相続人の場合、子と配偶者の相続分はそれぞれ2分の1ずつ
二、配偶者と直系の尊属が相続人の場合、配偶者3分の2、直系尊属3分の1
三、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
四、配偶者がおらず子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人いるときはそれぞれの相続分
は等しくなります。
また、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じく
する兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
(嫡出子、非嫡出子の相続分の違いは最高裁判決で否定され、改正されて今は
ありません。)
これらは法定相続分とされています。これと対比されるのは指定相続分といいます。
指定相続分とは、遺言で相続分を指定するということです。