扶養控除

 居住者に、控除対象扶養親族がいる場合には扶養控除を受けることができます。

 以下、控除額の一覧です。

一般の扶養親族(16-18,23-69歳)  38万円  (0-15歳は扶養控除0円)

一般障害者             27万円

特別障害者             40万円

同居特別障害者           75万円

一般障害者            65万円   38万円+27万円

特別障害者             78万円   38万円+40万円

同居特別障碍者         113万円  38万円+75万円

特定扶養親族 (19-22歳)     63万円  

特定扶養障害者          90万円  63万円+27万円

特定扶養特別障害者       103万円  63万円+40万円

特定扶養特別同居障害者     138万円  63万円+75万円

老人扶養親族   (70歳以上)   48万円

同居老人扶養親族         58万円  48万円+10万円

老人障害者親族          75万円  48万円+27万円

老人同居老親等障害者       85万円  48万円+10万円+27万円

老人特別障害者          88万円  48万円+40万円

老人同居特別障害者親族     123万円  48万円+75万円

老人同居老親等特別障害者親族  133万円  48万円+10万円+75万円

 ・親族とは、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。

 ・扶養親族とは、居住者の親族、里親に委託された児童、養護受託者に委託された老人で生計

  を一にする人のうち、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

 ・控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、16歳以上の人をいいます。

 ・特定扶養親族(上の一覧で「特定」がつく人)とは控除対象扶養親族のうち、19歳以上

  23歳未満の人をいいます。

 ・老人扶養親族(上の一覧で「老人」がつく人)とは、控除対象扶養親族のうち、70歳以上

  の人をいいます。

 ・同居老親とは、本人又は配偶者のいずれかと同居している直系の老人扶養親族のことです。

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