居住者に、控除対象扶養親族がいる場合には扶養控除を受けることができます。
以下、控除額の一覧です。
一般の扶養親族(16-18,23-69歳) 38万円 (0-15歳は扶養控除0円)
一般障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円
一般障害者 65万円 38万円+27万円
特別障害者 78万円 38万円+40万円
同居特別障碍者 113万円 38万円+75万円
特定扶養親族 (19-22歳) 63万円
特定扶養障害者 90万円 63万円+27万円
特定扶養特別障害者 103万円 63万円+40万円
特定扶養特別同居障害者 138万円 63万円+75万円
老人扶養親族 (70歳以上) 48万円
同居老人扶養親族 58万円 48万円+10万円
老人障害者親族 75万円 48万円+27万円
老人同居老親等障害者 85万円 48万円+10万円+27万円
老人特別障害者 88万円 48万円+40万円
老人同居特別障害者親族 123万円 48万円+75万円
老人同居老親等特別障害者親族 133万円 48万円+10万円+75万円
・親族とは、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。
・扶養親族とは、居住者の親族、里親に委託された児童、養護受託者に委託された老人で生計
を一にする人のうち、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
・控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、16歳以上の人をいいます。
・特定扶養親族(上の一覧で「特定」がつく人)とは控除対象扶養親族のうち、19歳以上
23歳未満の人をいいます。
・老人扶養親族(上の一覧で「老人」がつく人)とは、控除対象扶養親族のうち、70歳以上
の人をいいます。
・同居老親とは、本人又は配偶者のいずれかと同居している直系の老人扶養親族のことです。