所得を分散するとは、例えば100の所得を複数に分けること、
50と20と30というような具合に所得を分散することです。
どのように分散するのかというと、給与を支払って分散します。
それぞれの人は給料をもらうと給与所得控除・基礎控除というものを
自動的に受けることができます。
給与をもらわけなれば給与所得控除等は受けることができません。
さらに一定の金額以下であれば、他の家族の扶養者として扶養控除を
受けることができます。
例で見てみましょう。利益が500万円とします。
前提は中小企業です。
社長の家族は妻・専業主婦、長男・大学生、長女・高校生、
次男・高校生とします。
消費税は差が出ないので考慮外とします。
①法人のみで利益500万円を申告
②個人事業主として500万円の利益を申告
③法人の利益を自社で働いている家族に100万円ずつ支払う
④個人事業主が妻に200万円青色専従者給料を支払う。
①では法人税などで約120万円です。
②では所得税などで約140万円です。
③では法人税などで約30万円です。
④では所得税など合計約70万円です。
上の例でみるとどの方法がいいでしょうか?
③と答える方が多いのではないかと思います。
この様に法人化して家族が働いていて給料を払うとグンと税金が
減少します。
個人事業主の場合は学生の子どもに原則給料は払えません。払っても
経費に落とすことができませんので、法人に比べてメリットが少ない
といえます。
いろいろなパターンがありますので実情に応じた対応が必要になります。
注意点は、家族への給与は税務調査において本当に支払っているのか
どうか必ず調べられます。働いてないのに給料を払う、というのは
節税ではなく脱税ですので、これは止めてくださいね。
中小企業において所得を分散する方法は他にもあります。
会社の状況に応じた適切な方法を選択していただければと思います。