青色欠損金繰越控除
青色申告書を提出した年度が赤字だった場合、以後9年間その赤字を
繰越して後の事業年度の黒字から差引ける制度です。
赤字を差し引くためには以後の申告書を白色でもいいので提出している
必要があります。
繰越の期間は5年7年9年と延び、9年間繰り越せるのは平成20年
4月1日以降に終了した事業年度からです。
一方、個人事業主の場合は青色申告であっても3年間しか赤字(純損失)
を繰越すことができません。この差は大きいと思います。
赤字の繰越においては会社の方が有利といえます。
ただ、9年間も控除できない赤字があるというのは問題ありです。
役員報酬を減らすなどの対策を考えたほうがいいと思われます。
中小法人等以外の法人、完全支配関係がある法人などは例外があります
ので気を付けてください。