東京都千代田区 青木宏二郎税理士事務所
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目29
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直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託した場合に、その中から1,500万円
(一部500万円)までの金額は学校等に支払われた場合には非課税とする制度です。
申告書を金融機関を経由し、資金を受け取る直系卑属の住む税務署長に提出する。
資金を受け取った直系卑属は、学校等の領収書を金融機関に提出する。
資金を受け取った直系卑属が30歳になったら、残りの資金については贈与税を課税する。
これらは平成25年4月1日から平成27年12月31日までに金融機関に拠出されたものに
適用される。
東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。経営者の方と一緒に会社のことを考えさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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代表:青木 宏二郎 (あおき こうじろう) 昭和47年生まれ 大分県出身 都内税務署勤務を経て 税理士事務所開設
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