交際費の中小企業特例の拡充

 現行の中小企業の交際費は600万円支出した場合、損金に算入できるのは540万円

までです。

 改正後では、800万円まで交際費が認められ、全額損金に算入することができるように

なりました。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5577-6090

東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
経営者の方と一緒に会社のことを考えさせていただきます。お気軽にご相談ください。