所得税の税率構造が改正になりました。

所得金額が

195万円以下の金額    5%    改正なし

330万円以下の金額    10% 改正なし

695万円以下の金額    20% 改正なし

900万円以下の金額    23% 改正なし

1,800万円以下の金額 33% 改正なし

1,800万円超から5,000万円以下の金額 40% (改正前1,800万円超の金額 40%)

5,000万円超の金額   45% (改正後5%上乗せ)

この改正は27年分以後の所得税から適用されます。

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東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
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