東京都千代田区 青木宏二郎税理士事務所
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遺産に係る基礎控除は、5千万円+1千万円×相続人の数、です。
養子も相続人の数に含まれます。亡くなられた方に実子があれば養子は一人しか認められませんが、実子がなければ二人まで相続人の数に入れることができます。特別養子縁組による養子、亡くなられた方の配偶者の連れ子を養子とした場合の養子なども相続人の数に含まれます。
相続の放棄があった場合でも相続人の数に含めるます。
8月10日社会保障と税の一体改革法案が参議院を通過しましたので、平成27年1月1日以後相続が開始する相続税の基礎控除は、3千万円+600万円×相続人の数、になります。
東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。経営者の方と一緒に会社のことを考えさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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代表:青木 宏二郎 (あおき こうじろう) 昭和47年生まれ 大分県出身 都内税務署勤務を経て 税理士事務所開設
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