東京都千代田区 青木宏二郎税理士事務所
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青色欠損金について現行7年の繰越期間が9年に延長されました。平成20年4月1日以降に終了した事業年度の青色欠損金から適用されます。
中小法人等以外(資本金1億円以上などの法人)の法人について、繰り越した青色欠損金を控除する場合、所得金額の80%相当額が限度となりました。例えば、100の所得のうち80までが控除可能で、残りの20については法人税等を収めることになります。
東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。経営者の方と一緒に会社のことを考えさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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代表:青木 宏二郎 (あおき こうじろう) 昭和47年生まれ 大分県出身 都内税務署勤務を経て 税理士事務所開設
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