ペットのお墓は相続税法上の非課税財産になるのでしょうか?

つまるところ、ペットのお墓が「墓所、霊びょう」に該当すればいいわけです。

相続税法上の「墓所、霊びょう」は民法上の「墳墓」のことですので、民法上の墳墓に該当すればペットのお墓も相続税法にて非課税となります。

どう思われますか? 考えてみてください。

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