相続税法第十二条第二項
「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」は相続税の計算上、財産とはされません(非課税財産)。
相続税法基本通達第12−1
①〜「墓所、霊びょう」とは〜土地〜を含むものとして〜
相続税法基本通達第12−2
②〜「これらに準ずるもの」とは、庭内神し〜
①では土地が記載されていますが、②では土地の記載がありません。
ここから庭内神しがある土地の部分は、相続税のかかる財産(課税財産)であるとの取扱いがなされてきました。
税法(法律)というのは本当にやっかいですね ・ ・ ・ 。 書かれた言葉(文字)を読んで解釈することが原則なので、書かれていなければそれ(土地)は含まないという判断になるのです。
しかし一般的に考えて墓所・霊びょうの土地は非課税財産で、庭内神しの土地は課税財産とするのは理由がわかりません。
これにつき、地裁判決で納税者勝訴が言い渡され、珍しく地裁で確定しました。ということは、国税側が理由付けが難しいということで最高裁まで行かずにずにあきらめたということです。
こういう内容の通達等はたまにみかけるのですが、調査の際に調査官は苦しい言い訳を行うことになります。裁判で国税があきらめたということについて‘潔し‘と考えます。