勤続年数5年以下の特定役員退職手当等の退職所得は1/2にする計算ができなくなりました。

この場合の役員は、国家・地方公務員、会社役員等が該当します。

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東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
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