平成25年分から2.1%の復興特別所得税が課せられます。

具体的にどうするのかといいますと、毎月の源泉所得税額に上乗せして源泉徴収され、年末調整により最終的に精算します。2.1%上乗せされた源泉税額は、実務上では今までどおり税額表にあてはめて算出します。つまり復興税が上乗せされた税額表が公表されます。

 気を付けていただきたいのは、12月の給与についてです。12月末に支払うのか来年1月に支払うのかにより復興税が課されるか否か違いがでるからです。この場合「支給日」により24年分か25年分かを判断します。通常の支給日が12月末で資金繰りの都合当でたまたま1月に支給した場合には24年分の給与として復興税は課されません。月末締め翌10日払いのような場合には25年の給与として復興税が課されることになります。

 税務調査でもこの部分は確認することになると思われますので、気を付けてください。

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