消費税の納税義務があるか否かは、基準期間の課税売上高が1千万円
を超えるか否かにより決まります。この基準は売り上げが1千万円前後の
事業者にとって悩ましいものです。
基準期間(通常2年前)に納税義務者であった事業者は消費税抜きで1千
万円以下か超えるかの判断をしますが、納税義務者でなかった事業者は
消費税込みで判断します。
これは通達にて課税庁の考え方が示されています。この取り扱いは、最高
裁の判断を待ち決まったものです。最初にこの課税処分を行った調査担当
者はがんばったと思いますが、少々強引な気もします。しかし、法治国
家である日本の最高裁が下した判断には従わざるを得ません。基準期間
に免税事業者であった場合には、消費税込で見て消費税の申告をしなけれ
ばならないか否か判断をしなければなりません。
ただ、このことから、消費税の申告をしていないから売り上げの請求の際に
消費税を上乗せしてはいけない、というわけではないので勘違いしないよう
にしてください。支払額には消費税が含まれていますので持ち出しになって
しまわないようにしてください。
免税事業者という制度は売り上げが少額の者には、消費税の申告は大変
だろうから例外を作って助け船を出したハズのものです。法律を複雑にした
がために出てきた齟齬であり、売り上げが少額な者を救う考えがあったの
であれば、法律を素直に読むと出てくる結論にすべきであったと考えます。
そろそろオールorナッシングにする時期が来ているのではないでしょうか?