〇実勢価格
実際に取引が成立した価格。当事者の需給関係で決定。
実勢価格に含めるかは別として、不動産を購入した方には国土交通省
からお尋ねの封書が送られてきます。これに記入し提出すると、個人情
報を特定できない状態で国土交通省のHPに情報が公開されます。
〇公示価格
毎年1月1日を基準日として国土交通省の土地鑑定委員会が判定し3月
下旬に公表する価格。
標準地2万6千地点で不動産鑑定評価が行われる。
売買の目安とされる。
国土交通省のHPで公表される。
〇基準地価格
毎年7月1日を基準日とし、都道府県知事が判定、9月下旬に公表される。
基準地22,701地点について公表される。
売買の目安とされる。
国土交通省のHPで公表される。
〇路線価(相続税評価額)
毎年1月1日を価格時点とし7月初めに国税局単位で公表される。
路線価は公示価格の80%程度で評価されている。
相続税、贈与税の計算の基礎となる。
国税庁のHPで倍率表とともに公表されている。
〇固定資産税評価額
3年ごとの基準年度に市町村が評価替えを行っている。平成24年度は評価
替えの年にあたる。
前年の公示価格の70%程度で評価される。
固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の計算の基礎となる。
土地・建物は固定資産課税台帳に登録されている。閲覧・評価証明書は本人
代理人のみ可能。平成15年1月から縦覧制度がとり入れられており、近隣の
価額と比較できる。
以上、土地の価格に関してです。
公示価格、基準地価格は売買の目安とするため公表されていますが、売買の
際に必ずしもこれによらなければならないというものではありません。売る側、
買う側の個別の事情、状況が実際の取引には影響を与えるので、上記価格の
2倍の取引価格であっても当事者が合意すればそれはそれでいいのです。