民法では相続は放棄することができます。相続放棄の理由は財
産の集中等さまざまだと思われますが、放棄をした者は、初めか
ら相続人とならなかったものとみなされます。
それでは相続税ではどうなるのか?
相続税は相続財産が多ければ、また、相続人が少なければ税額
が多くなるよう定めてあり、累進税率を採用しています。したがって、
相続の放棄者が出ると相続税は多くなるはずです。そうなると何ら
かの理由で相続放棄をしたい相続人がいても、放棄することを他
の相続人から止められるということもでてくると考えられます。税金
のためにそのような状況になると税の中立性に反することになりま
す。
相続税では相続の放棄が行われても、放棄した相続人の数は基
礎控除を計算する際には放棄がなかったものとして数えることに
なっています。