財産の相続は遺言があればそれにより相続が決定され、遺言
がなければ民法の規定に従って相続分を決定することになりま
す。遺言があっても兄弟姉妹以外の相続人には最低限相続可
能な遺留分が民法で決められています。遺言があっても、遺言
どおり相続分を決定する必要はなく、当事者の合意(主に遺言
により得をする人の了解になるでしょう)により相続分を決定す
ることもできます。
法定相続の場合相続人は死亡した人からみて、妻、子、親(直
系尊属)、兄弟姉妹及び兄弟姉妹の子が該当します。妻は常
に相続人であり、子がいれば妻(1/2)と子(1/2)が相続人、子
がいなければ妻(2/3)と親(直系尊属)(1/3)が相続人、親(直
系尊属)もいなければ妻(3/4)と兄弟姉妹(1/4)が相続人とな
ります。
子と兄弟姉妹が既に死亡している場合、その子が相続人となり
ます(代襲相続)。この場合、曾孫まであるいは甥・姪までがその
対象として民法に規定されています。
胎児は通常権利義務の主体とはなりませんが、財産の主がい
ないということがないように、胎児については生まれたものとみ
なされています。
相続人がいない場合、家庭裁判所は特別縁故者の請求により
財産を分与することができます。それでも財産が残った場合に
は、国庫に帰属することになります。