12月10日平成24年度税制改正大綱が決まりました。
最後は自動車関係の税金を政府と民主党との間で微調整して
決定しました。平成23年度税制改正大綱にのせられいたもの
もあり、平成23年にのっていたもので削られたものもあり、とい
ったところです。
調整の状況からみると、増税はしたいものの批判の多そうな内
容の改正は先送りし、大衆受けしそうな内容の減税を加えたよ
うです。選挙対策でしょうか?
所得税では給与収入1,500万円超の人は給与所得控除を245
万円を上限とする改正、退職金課税で勤続年数5年以内の法
人役員等の退職所得は二分の一課税を廃止する内容。
相続・贈与税関係では親から子への住宅取得資金贈与課税の
緩和、連帯納付義務の一部解除。
法人税では今までの制度の延長といったところです。
国際課税関係では、国外財産調書の提出が記載されています。
5千万円を超える国外財産の調書提出を義務付けるもので、こ
れを提出している場合で関係する国税の申告漏れがあった場
合には加算税の5%減額、提出がなかった場合は5%増額とい
うものです。面白い制度だと思います。
検討事項とされている制度として目に付いたのは、社会保険診
療報酬の所得計算特例の見直し検討です。概算での必要経費
の計算につき、お医者さんにメスが入りつつあるということです。
以上は税制改正大綱のほんの一部であり、まだ国会を通過した
わけではありません。平成23年度大綱のように、主要部分は改
正されないということも十分考えられますのでご注意ください。
野党が強く否定できそうな内容のものとも思えませんが・・・。
各政権が避けて通ってきた消費税についても、いつどうするのか
といった具体的内容はなく、読み手にインパクトを与えない記述
となっています。