12月10日平成24年度税制改正大綱が決まりました。

最後は自動車関係の税金を政府と民主党との間で微調整して

決定しました。平成23年度税制改正大綱にのせられいたもの

もあり、平成23年にのっていたもので削られたものもあり、とい

ったところです。

調整の状況からみると、増税はしたいものの批判の多そうな内

容の改正は先送りし、大衆受けしそうな内容の減税を加えたよ

うです。選挙対策でしょうか?

所得税では給与収入1,500万円超の人は給与所得控除を245

万円を上限とする改正、退職金課税で勤続年数5年以内の法

人役員等の退職所得は二分の一課税を廃止する内容。

相続・贈与税関係では親から子への住宅取得資金贈与課税の

緩和、連帯納付義務の一部解除。

法人税では今までの制度の延長といったところです。

国際課税関係では、国外財産調書の提出が記載されています。

5千万円を超える国外財産の調書提出を義務付けるもので、こ

れを提出している場合で関係する国税の申告漏れがあった場

合には加算税の5%減額、提出がなかった場合は5%増額とい

うものです。面白い制度だと思います。

検討事項とされている制度として目に付いたのは、社会保険診

療報酬の所得計算特例の見直し検討です。概算での必要経費

の計算につき、お医者さんにメスが入りつつあるということです。

以上は税制改正大綱のほんの一部であり、まだ国会を通過した

わけではありません。平成23年度大綱のように、主要部分は改

正されないということも十分考えられますのでご注意ください。

野党が強く否定できそうな内容のものとも思えませんが・・・。

各政権が避けて通ってきた消費税についても、いつどうするのか

といった具体的内容はなく、読み手にインパクトを与えない記述

となっています。

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