見出しの正式名称は「更正の請求期間の延長」です。

平成22年分の確定申告を行った所得税の計算等に誤りが見つかった

場合、今までは平成24年3月15日までに更正の請求を行えば所得

金額を減額してもらうことができました。

改正により、平成23年12月2日以後に法定申告期限が来る国税は

5年間(今までは1年間)更正の請求を行うことができるようになりました。

平成23年分の確定申告を行った所得税の計算等に誤りが見つかった

場合、平成29年3月15日まで更正の請求を行うことができます。

また、 

平成23年12月2日以前に法定申告期限が来ている国税についても、

所得を減額してもらうための制度ができました。

結局、過去・将来かかわりなく5年間は所得減額のための更正の請求

を行えることになったということです。

所得税、法人税、消費税等の国税全般に適用されます。

今まで、法定申告期限から1年超経過した国税は法律の規定のない

「嘆願書」という税務署への嘆願という不思議な制度にて実務では対応

していました。これは、税務署の調査が入れば1年を超えて所得の増額・

減額を行えるため、調査を依頼(所得減額を依頼)していたということです。

私も嘆願書に基づき調査を行い5年間所得金額を減額したことがありま

すが、早く制度を変えればいいのにと思っていました。

1年間に制限していた理由は、事務負担の増加に耐えられないからという

ことと、法的安定性という理由です。

少しずつ税務の面でも、国と国民が対等になってきたということです。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5577-6090

東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
経営者の方と一緒に会社のことを考えさせていただきます。お気軽にご相談ください。