見出しの正式名称は「更正の請求期間の延長」です。
平成22年分の確定申告を行った所得税の計算等に誤りが見つかった
場合、今までは平成24年3月15日までに更正の請求を行えば所得
金額を減額してもらうことができました。
改正により、平成23年12月2日以後に法定申告期限が来る国税は
5年間(今までは1年間)更正の請求を行うことができるようになりました。
平成23年分の確定申告を行った所得税の計算等に誤りが見つかった
場合、平成29年3月15日まで更正の請求を行うことができます。
また、
平成23年12月2日以前に法定申告期限が来ている国税についても、
所得を減額してもらうための制度ができました。
結局、過去・将来かかわりなく5年間は所得減額のための更正の請求
を行えることになったということです。
所得税、法人税、消費税等の国税全般に適用されます。
今まで、法定申告期限から1年超経過した国税は法律の規定のない
「嘆願書」という税務署への嘆願という不思議な制度にて実務では対応
していました。これは、税務署の調査が入れば1年を超えて所得の増額・
減額を行えるため、調査を依頼(所得減額を依頼)していたということです。
私も嘆願書に基づき調査を行い5年間所得金額を減額したことがありま
すが、早く制度を変えればいいのにと思っていました。
1年間に制限していた理由は、事務負担の増加に耐えられないからという
ことと、法的安定性という理由です。
少しずつ税務の面でも、国と国民が対等になってきたということです。