この制度は亡くなられた方からその親族が相続又は遺贈により財産を
取得した場合に、一定の要件のもとその相続税計算上の財産の評価を
80%又は50%減額できるというものです。小規模宅地「等」とは、例えば
借地権のことをさしています。
財産を相続したが、相続税が支払えずそのまま親族が居住し続けられ
なかったり、事業を継続できなかったりすることがないようすることが制度
の趣旨の一つです。
その名のとおり小規模な宅地等が対象で、宅地の利用状況により
全てが事業用宅地なら400㎡以下について80%、
全てが居住用宅地なら240㎡以下について80%、
全てが貸付事業用宅地なら200㎡以下について50%
その他一定の場合に減額できます。
気をつけなければならないのは、相続税の申告期限までに相続人等の間で
遺産の分割が行われていなければならないことです。3年以内に分割すれば
適用が可能という例外はありますが、税務署への手続きを再度行わなければ
ならないなど手間もかかるので、早めに分割しておきたいものです。
この場合も、生前に先々のことを考えてこの制度を勉強して、それを踏まえて
遺言等の対策を行っていればクリア可能な問題です。