消費税の納付に頭を悩ませている事業者の方は多いと思います。
利益が出なくて法人税は納めなくていいけれども、消費税は納付する場合が多いからです。
税務署の徴収部門でも税金の滞納額を減らすために、名指しで特別に消費税を掲げ滞納額
減少に力を入れています。
さて、税込経理を行っている事業者で消費税を滞納している場合、いつの時点で消費税を納付
する必要があるのか疑問も出てきます。考えられるのは、
①消費税の計算対象の事業年度、
②申告書を提出(本来納付する)するときの属する事業年度、
③実際に納付したときの事業年度、
いずれなのか?
費用に計上できるのは①と②の場合です。
原則は②で、①が例外的です。
実際にお金が動いた③で費用計上すると、調査の際に指摘されるので注意してください。