父・母・兄・弟の4人の家族、財産は土地・建物3,000万円と現金1,000万円と仮定します。
争わないための相続はどうしたらいいのか?
相続税は全くかかりませんので、家族のだれもが安心しているのではないでしょうか?
実はこういう場合は財産がある家庭よりも争いやすいのです。
相続税がかかるだけの財産があるとどうしても税金のことが心配で、死後の財産の
行方にも心を使います。
しかし、上記の例で父が死亡してしまうと土地建物に住んでいる人はそのまま住み続け
たいと思うでしょうし、既に家を出ている人はお金でもいいと考えるでしょう。
そこで父が、母(妻)あてに全ての財産を譲る遺言を書いていたらどうでしょうか。
母(妻)が全ての財産を必ずもらえるわけではありませんので、子供が欲しいといえば
遺留分は渡さなければなりません。
上記の場合、遺留分は子供2人はそれぞれ500万円となります。現金がほしいと思う子供
には現金を渡すことができます。
上記の例から考えられるのは、土地建物が財産の大部分であるならば、遺留分を払える
だけの現金を生前から作っておくことです。
遺言を書くことと、遺留分だけでも現金を残すことを考えて財産構成を行うと、争う可能性も
グッと低くなります。