土地を取得する場合、あるいはオフィスビルを借りる場合などにはそれぞれ
購入代金、賃借料を払わなければなりません。
この場合、支払う相手先が非居住者であるかどうかの確認を必ず行ってください。
相手が非居住者である場合、前者は10%、後者は20%の税率で所得税を徴収
し、支払い月の翌月10日までに税務署へ納付しなければなりません。
では、住所等はどうやって確認すればいいのか?
前者の場合、売買契約書を締結あるいは印鑑証明書を受け取るなどするはず
ですので、その際に確認できます。登記事項証明書を取得するのも一つの方法です。
後者の場合、賃貸借契約書の締結などをするはずですので、それにより確認でき
ます。両者とも本人に口頭あるいは書面にて確認するのも一つの手です。
税務署の調査により、相手側が非居住者であるとわかった場合、所得税を納め
なければならなくなりますが、その税金を相手側からもらうのは困難だと思われます。
最終的には、自己負担というのが現実ではないでしょうか?
なお、相手側が税務署長から交付された、所得税の免除証明書を提示した場合には
源泉徴収は必要はありません。また、自分又は親族の居住用のための取得、賃借の
場合も必要ありません。
名前が日本人でも非居住者、ということは当然ありますので注意してください。