東京都千代田区 青木宏二郎税理士事務所
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目29
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1年間の公的年金の収入金額が400万円以下でかつ、公的
年金等の雑所得以外の所得所得金額が20万円以下の場合、
確定申告が不要となりました。
還付申告は提出可能です。
住民税は別なので、申告の必要があります。
年金所得者の場合、年金支払者に「公的年金等の扶養控除
申告書」を提出すると扶養控除はうけた状態で源泉徴収票を
発行してもらえます。生命保険料控除、医療費控除等を受け
る場合には確定申告をする必要があります。
東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。経営者の方と一緒に会社のことを考えさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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代表:青木 宏二郎 (あおき こうじろう) 昭和47年生まれ 大分県出身 都内税務署勤務を経て 税理士事務所開設
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