1年間の公的年金の収入金額が400万円以下でかつ、公的

年金等の雑所得以外の所得所得金額が20万円以下の場合、

確定申告が不要となりました。

還付申告は提出可能です。

住民税は別なので、申告の必要があります。

年金所得者の場合、年金支払者に「公的年金等の扶養控除

申告書」を提出すると扶養控除はうけた状態で源泉徴収票を

発行してもらえます。生命保険料控除、医療費控除等を受け

る場合には確定申告をする必要があります。

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東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
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