事業を新たに開始した個人、新設法人は2年間は消費税の申告が必要ありませんでした。

このたびの改正で例えば、第1期目の前半6ヶ月間に1,000円超の課税売上高がある場合

には第2期目から消費税の申告が必要となります。しかし、同期間の給与等の支払い額が

1,000万円以下であれば第2期目の申告もしなくて済みます。

会社を新たに設立し、分業したような場合に注意が必要です。

上記の例は、新規開業の方を例にしています。

上記改正は平成25年1月1日以後開始した課税期間から適用となります。

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東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
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