株式会社は以前から存在した法人形態で、有名な会社もこの形態なので特に問題なく理
解できると思います。
合同会社は平成18年5月1日から始まった会社形態で新聞やテレビでも報道されていま
したので聞いたことはあると思います。(初耳だという方にも会いましたが)
では株式会社と合同会社とは何が違うのかというと、所有と経営の分離を前提としている
のが株式会社で、分離を前提としていないのが合同会社です。所有と経営の分離とは、 お
金を出す人と会社を運営する人とが分かれているということです。分離していると当然に出
資者(株主)と経営者の間に利害の対立が生じてきますので、制度が複雑になってきます。
その証拠に商法から分離した会社法でそれぞれ専用の条文は25条から574条までが株式
会社の規定で575条から675条までが合同会社(持分会社)の規定となっています。その差
は歴然です。
このことから日本の会社のほとんどを占める中小企業は、株式会社よりも合同会社向きと
も言えると思います。なぜなら会社にお金を出している出資者と会社を経営している社長が
一致することが多いからです。
そこで現在、個人で事業をしている方が会社を作ろうと考えるならばまず合同会社から始
めてその後、株式会社に組織変更するとういのも一つの方法です。会社設立に必要な最低
限のお金も、株式会社に必要なお金の2分の1以下で合同会社は作ることができるからです。