現在、個人事業者として活動している方、法人成りを考えている方、
法人を設立して事業を始めようとしている方、法人設立2年以内の方を強く応援します。
事業を始める方は、是非第三者の意見を聴ける顧問税理士との契約をご検討ください。
税理士は、中小企業の皆さまを身近な税法面からサポートします。
初めから顧問税理士と契約をしていた方がいいというのは、例えば次のようなことを経験
しているからです。
以前こんなことがありました。
窓口で怒鳴っている人がいるのです。
お客さん
「1日くらい遅れたからって、そのくらいどうにかしてくれても
いいじゃないか、
こっちはわざと遅れたんじゃないんだ。」
職員
「いえ、それはできません。法律にそいう書いてありますので。」
勢いからしてお客さんが勝ちそうな状況だったのですが、結果はそうはいきませんでした。
職員の立場としても、総理大臣だったとしてもそれはできませんでした。法律に反するから
です。
しかし、お客さん(「社長」だったので以後「社長」と呼びます。)は説明を聞いて興奮は冷め
ませんでしたが、最後は納得して帰りました。
ちょっと長くなるかもしれませんが、話の中身はこうです。
「青色申告の承認申請書」を期限までに出し忘れたのです。
それで職員と話をして、気心がしれれば1日くらいなら大丈夫だろうと思って税務署に来た
のですが、だめでした。
(職員の態度にも腹をたてたみたいですが ・ ・ ・ 。)
一日くらいならなんとかなるかもしれないと思うかもしれませんが、できないのです。
受付印の日付を1日変えればいい、と思うかもしれません。そんなことをしたら職員は首が
飛びますし、変えた日付も元に戻されますし、とにかくできないのです。
では、なぜ社長はあんなに興奮していたのに、最後は納得して帰って行ったのでしょうか。
青色申告を受けるメリットはいろいろありますが、すぐに答えとしてあがるものは、「欠損金の
繰り越し」、租税特別措置法の「税額控除」「所得控除」です。
青色申告でないとこのメリットを受けることができません。
社長も1年目の赤字が繰り越せないと、後の事業年度で黒字になったら払わなくていい税金
を払うことになるから大声で怒鳴っていたのです。
社長の会社は、通常の会社と同じく設立1年目だったので大赤字でした。しかし、この赤字の
原因をよく見てみると、原因は「創立費」「開業費」だったのです。
「創立費」「開業費」はいつでも償却できます。法人税法にそう書いてあります。
ならば、「創立費」「開業費」を1年目に費用にしなければいいのです。費用にしないで、
青色申告ができる2期目や3期目に費用にすればよかったのです。その説明を聞いた社長は、
「いずれ費用になるのなら売上の上がってない1期目に費用にしなくてもいいや」ということで
納得し、帰っていきました。
この話は実話です。私が受けた話ではありませんが、後輩が怒鳴られていたので横から入っ
て、私が社長にアドバイスをしました。
この話は節税にもつながります。しかし、技術的すぎて大変わかりにくいのです。
そもそも繰延資産がどんなものか、どういう扱いをするものなのかを知らないと「社長」の
ようにあわてて駆け込んでもだめだったということになるのです。普通は払ったものなので
費用だろうと思うかもしれませんが、費用にしないで資産に載せて、翌期以降の費用にでき
るものなのです。
このような話は税務のなかではたくさんあります。「知らなかった」では済まされないのです。
この例で見てみますと、開業費が100万円だったとします。全額費用にできないとすると、
100万円 × 18% = 18万円
の法人税を追加で払わなければならないことになります。 顧問料などすぐに取り戻せます。
社長は本業に専念してください。創業時の本業以外のことは税理士が受け持ちます。
まずは税理士を顧問につけて、軌道にのったら弁護士等も顧問とすればいいのです。
税理士への毎月の顧問料を払うことをためらったばかりに、上記の例では数百万の税金を
無駄に払うところでした。上記の話は、決算書から申告書を作って、税務署等に提出したら
間に合いません。その前に払ったお金の内容を税理士と検討しましょう。